文化利用の判断について
文化利用とは、事業内容が文化芸術の振興に寄与するもので、下記の内容に合致しているものを指す。
なお、運用の実績を通じてこれらの内容は随時見直しを図ることとする。
- ● 非営利事業であること。
- ● 芸術、芸能、講演、行事、産業、衣食住などの生活様式・慣習に関わる内容であり、催事内容が文化・芸術の振興に寄与すること。
- 文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、建築、陶芸、工芸等の芸術
- 映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術(メディア芸術)
- 雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能
- 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能
- 生活文化(茶道、華道、書道、食文化※その他の生活に係る文化)及び国民娯楽(囲碁、将棋その他の国民的娯楽)
- 地域文化(立誠学区や京都市の歴史・言い伝えに係る文化)
- その他、文化事業運営協議会が文化利用と判断した事業
※京都市の主催事業・共催事業は文化利用の対象とする。
- ● 事業実施計画が明確かつ適正であること。
- ● 主として営利又は商業的な宣伝を目的として行われるものでないこと。
- 収支予算書の収入合計が支出合計と同額以下であること(施設利用料は文化利用の料金設定とする)。
- ● 不特定多数の人々を対象としたものであること。
- 利用者の知己、友人、親族、関係団体等個人的なつながりのある一定の限られた範囲の関係者だけを対象としている場合は、不特定ではない。
- ● 政治的・宗教的活動でないこと又はこれらの活動に利用されるおそれのないもの。
- ● 発表会や懇親会的性格の強い私的性格のものでないこと。
- 例えば、ピアノ教室によるピアノ発表会や特定グループによる祝賀会、賀詞交歓会など、参加者限定や招待者限定など特定の者の参加を前提にした事業は対象外。
- ● 利用者が文化として捉える内容で、本協議会が文化利用として適合していると認めるもの。